- 平成 24年 2月 14日
- 全国女性税理士連盟
- 会長 吉栖 照美
要 望 書
成年後見制度は、平成12年4月から施行され、導入から12年目を迎えました。最高裁判所の成年後見関係事件統計情報(平成22年1月から平成22年12月全国の家庭裁判所における後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)によれば30,079件の申立てがあります。成年後見関係事件に於ける申立動機は、財産管理処分が最も多く全体の54%を占めています。
税理士が成年後見人に選任された場合、他の専門家に比べ財産の調査等は、日頃の業務の延長線上にあり専門性を活かすことができ、成年後見事務が円滑に運ぶ等の利点を挙げることができます。こうした利点を踏まえ身近な相談者として、税務だけでなく成年後見制度に取り組むことにより、税理士として、より社会に貢献できるものと確信します。
当連盟では、平成13年と平成21年に成年後見人等養成研修を実施し、その後も研鑽を重ねてまいりました。平成15年9月には大阪で西日本支部35周年記念事業として成年後見制度シンポジウムを開催し、新聞紙上にも大きく紹介されました。平成18年7月、社会貢献特別委員会で会員の任意後見業務に役立てるため、「任意後見ハンドブック」を発刊し、さらに平成20年9月にはその改訂版を作成し配布しました。このように内外ともに、成年後見制度の普及に尽力してまいりました。
このような状況を踏まえ、税理士が成年後見人等として社会貢献できる体制を早期に構築されるよう、当連盟は次の要望をいたします。
1.日税連による各税理士会成年後見支援センター設立のための積極的な支援
日税連は平成23年7月に日税連成年後見支援センターを設立し、第一に各税理士会における成年後見制度支援機関への業務支援及び連絡調整を事業内容にあげておられます。既に相談受付を開始している東京税理士会や東京地方税理士会はありますが、各税理士会において対応はまちまちです。会員からの相談、会員への指導、定期的な研修を行ない後見人等の紹介システムを確立するためには各地域のサポートセンターが必要です。そこで各税理士会成年後見支援センターの早期設立のための積極的な支援を要望します。
2.成年後見賠償責任保険加入者への補償対象の拡充
現在の成年後見賠償責任保険は、家庭裁判所から選任された法定後見人(後見人、保佐人、補助人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人)及び任意後見監督人に限り補償の対象とされていますが、任意後見人は、当該保険の補償の対象から外れています。任意後見制度は、顧問先との信頼関係により税理士に期待されている制度です。そこで、税理士が安心して受任できるよう、任意後見人が成年後見賠償責任保険の補償対象となるよう要望します。
3.被後見人の申告等税務手続についての電子申告の利用
被後見人の申告等税務手続について電子申告ができるよう要望します。
4.広報活動
税理士会で成年後見制度に取り組んでいることをパンフレットや日税連のHPで広報されていますが、今後とも、機会を捉え、より一層広く社会に広報し、会員へ対する啓発もより充実させ成年後見制度の普及に積極的に取り組むことを要望します。