- 平成 22年 10月 9日
- 全国女性税理士連盟
- 会長 吉栖 照美
民法改正の要望書
民法を改正し、夫婦別氏も選べる制度の導入を要望します
現行民法制定後すでに60年以上経過し、この間家族の形態やライフスタイルは多様化し、婚姻や家族の役割などに対する個人の考え方や意識も大きく変化しています。また、女性の社会参画も進むなか、婚姻による改氏によって不利益を被るのは多くの場合女性であるため、氏を変えたくないと考える人が増えています。
憲法24条では、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等がうたわれています。人権が最大限に尊重され、自由と平等が保障される豊かな社会を構築するためには、氏の決定においても個人の自由意思をできるだけ尊重し、選択の幅が広く許容される制度が必要です。
全国女性税理士連盟は、男女の実質的平等の保障及び個人の自由意思尊重の観点から、また安心して仕事や結婚、出産、子育てのできる環境整備のために、すみやかに民法を改正し、夫婦別氏も選べる制度を導入するよう要望いたします。