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活動内容

要望書

平成20年4月
全国女性税理士連盟
会長 貝原 富美子

消費税法改正の要望書

全国女性税理士連盟は、現行消費税法の改正について以下の点を要望する。

1.税率の引上げは慎重にされたい

逆進性の強い消費税の税率の引上げは、低所得者や経営基盤の脆い中小零細事業者に打撃を与え、その暮らしや経営を一層悪化させることとなる。

消費税率の引上げは、より一層の歳出削減を図った上で、慎重に検討すべきである。

2.基準期間を廃止し、当該課税期間において免税事業者や簡易課税の適用判定を行うこと

現行制度では、課税期間の前々年(前々事業年度)の課税売上高により、免税事業者の判定や簡易課税の適用判定が行われる。このため、基準期間の課税売上高が1,000万円超であれば、当該課税期間の課税売上高が1,000万円以下であっても免税とされない等、不合理が生ずる。

納税者にわかりやすい制度とするためにも、基準期間を廃止し、当該課税期間における課税売上高により免税事業者や簡易課税の適用判定を行うことを要望する。

3.課税事業者・簡易課税制度選択の事前届出制を廃止し、当該課税期間の申告書において選択を行うこと

現行法では課税事業者選択・簡易課税制度選択の届出書及びこれら制度の選択不適用の届出書の提出期限は、原則として当該課税期間の開始前までとなっている。

中小零細事業者は、確定決算の状況を踏まえて、将来の経営判断を行うことが多く、課税期間開始前に、将来を見据えて消費税の届出に関して適切な判断を行うことは容易ではない。

上記の観点より、基準期間の廃止と合わせ、これら現行の事前届出制の廃止を要望する。

なお、簡易課税制度の適用については、その選択は、申告書の記載要件とすることとし、手続き面での一層の簡便さを望む。

4.仕入税額控除の帳簿記載要件を緩和すること

納税事務のより一層の簡素化を図るため、仕入税額控除の適用要件である「帳簿及び請求書等の保存」を「帳簿又は請求書等の保存」に改正し、証憑により確認できる内容については、帳簿への記載省略を認めることを要望する。

5.限界控除制度を復活させること

限界控除制度は、免税点を境に税負担が激変するのを緩和するため導入されていた制度であるが、平成9年に廃止された。

平成15年改正消費税法の1,000万円への免税点引下げにより、納税義務が生じた多くの中小零細事業者の税負担の激変を緩和するためにも、早急な限界控除制度の復活を要望する。